広告ガイドラインについて

美容皮膚科エルムクリニックでは、2018年6月1日に施行された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)」に従い、症例写真を掲載する際には施術の詳細、施術のリスク・副作用、施術の料金も記載し、費用を強調した広告(通常価格との差額を強調、◯%OFF等)を削除し、ホームページを全面的に修正しております。

当ホームページをご覧の患者様、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

医療広告ガイドライン原文より一部抜粋

広告規制の趣旨

医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定するこ ととした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあること から、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

禁止される広告の基本的な考え方

法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違す る情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあ ることから、罰則付きで禁じられている。 同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。 以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の 写真等の広告

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそ れがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認 められないものであること。 また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないもの であること。

詳しくは、下記の医療広告ガイドライン(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
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